決算変更届について

建設業許可を持っている建設会社は必ず「決算変更届」が必要になります。建設業許可業者にとっては義務であり、公共工事に挑戦する企業にとっては重要な届け出となります。決算変更届が提出されていない場合には公共工事に参加するのに必要な「経審」を受けることができないのです。

建設業許可業者であっても、決算変更届を数期分まとめて申請する方がおりますが、公共工事へ参加するにはスケジュール管理が非常に重要になってきます。この決算変更届を数期分まとめて申請するのは労力と時間が思っている以上にかかることがあります。この決算変更届が済んでいないせいで、公共工事へ参加できずまた一年後まで待たなければならないなんて勿体ないです。

決算変更届は「税抜き」が良い?

決算変更届は、税理士が作成している「決算書」とは別物です。ここでいう決算変更届というのは、税理士が作成した決算変更届を建設業用の財務諸表に置き換える作業が必要になります。

なぜ、このような面倒な作業を要するのかといいますと、公共工事の財源は税金です。税金の適正な使用を求められる現代社会においては、発注段階で手続きの適正と内容の適正を図ることが求められます。そして、建設業は他業種と異なり入金と出金のタイミングに差が出ることがあるなど建設業特有の事情があります。そこで、決算書を建設業種に限っては統一化したルールで決算書の作成を義務付けることで不均衡が生まれないような制度づくりをしました。

上記のような理由で税理士が作成した決算書を、許可行政庁に提出する書類に置きかえる訳ですが、なぜ「税抜き」が良いのか。

経審はスケジュール管理が重要になります。それは参加したい自治体によって入札参加資格の受付期間に大いに関係あります。例えば、ある自治体の入札参加期限が12/28だった場合に、当然それまでに入札参加資格の申請という手続きをしなくてはなりません。この入札参加資格の申請をするには、経審の結果であるP点を取得しなくてはなりません。

仮に5月末に決算を迎える企業から相談があった場合には対応が十分可能ですが、10月に相談を受けた場合には、そこから経審の準備をして結果を取得しなくてはなりません。経審を受けるには決算変更届が必要ですが、その際に税理士が作成した決算書が「税込み」表記であった場合には、「税抜き」表記にすり替えていくのは非常に労力がかかります。時に税抜き売上と税込み売上が混在していると、その特定作業を要するなど並大抵ではない労力です。

こういった事態を避けるために、税理士さんには「税抜き」表記で決算書を作成して頂くよう依頼しておく方が得策です。

たまに、「そうすると他企業と比較して売り上げが小さく見えて金融機関に不利な見方をされる」という方がいらっしゃいますが、決算書の書類関係を見れば売り上げが税込みか税抜きじゃないか位の特定は出来ますし、まして金融機関は当然に確認します。

個人的な私見ですが、そうであれば公共工事の入札に備えて決算書を「税抜き」表記で作成してもらうのが得策だと思います。

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