公共工事の受注を目指す建設業許可業者の皆様の中には、「この地域から公共工事を受注したい」という要望があったりします。

知事許可業者が都道府県をまたいで移転した時は、【許可替え新規】という手続きを行います。また、知事許可業者が他の都道府県に営業所を設置した場合は、大臣許可への許可替えを行います。

この許可替え新規申請を行うと以下のようなメリットと留意点があります。

  1. ①知事許可から大臣許可への許可替えは、公共工事受注において有利な結果をもたらします。公共工事を受注したい地域に営業所を構えることは営業戦略上、大変有意義です。
  2. ②多くの地方公共団体では、本店又は営業所が管内にある業者を優遇して指名する傾向があります。
  3. ③一方、最低でも二つの営業所に配置できる専任技術者と主任技術者が必要になる。

こんな豆知識ですが、公共工事受注戦略を立てる上で重要だったりします。因みに私は長年不動産業をやって参りましたが、大手ハウスメーカーが2024年の下落予測を打ち出し、不動産の仕入れが消極的になってきています。歴史的にみて日本の場合、不動産が止まると建設現場も止まる傾向があると思います。そんな時に公共工事受注の準備をしていると経営が安定することが多いです。

皆様も是非これを機に、公共工事受注を検討してみてはいかがでしょうか。

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